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日本カード情報セキュリティ協議会 会則

2009年4月21日制定

前文
ネットワーク社会の進展とともに、組織内部からの情報漏えいのみならず、海外などからWEB サイトへ のサイバー攻撃も増加しており、個人情報をはじめ企業の重要な情報が流出する事故が、続発しています。特に、クレジットカード情報の事故は金銭被害に直結するため、より高度な安全管理を施す必要があ ります。
こうした状況の中、クレジットカードのセキュリティ国際基準・PCIDSS(※1)が、日本でも浸透を見せてい るのに伴い、PCIDSS の訪問監査を担当するQSA(※2)をはじめ、サイトの脆弱性検査を行うASV(※3)、セ キュリティ強化を支援するITベンダー、さらにカード情報を取り扱う関係各社が連係して、カード情報の 安全に貢献していくことが必要との考えから、当会を発足させます。
また、ISMS やプライバシーマーク等の公的基準、国や業界が定めるセキュリティガイドラインも踏まえな がら、参加企業(団体)同士の情報交流・連係を図り、より安全なカード社会の実現をめざします。

※1=Payment Card Industry Data Security Standard,
※2=Qualified Security Assessors,
※3=Approved Scanning Vendors


名称
第1条
1)本会は、日本カード情報セキュリティ協議会と称します。
2) 英文表記はJapan Card Data Security Consortium(略称 JCDSC)とします。

目的
第2条
1)本会は、PCIDSS の普及・推進活動を通じて、カード情報や企業情報の安全に貢献します。
2) カード情報に関する、国や業界のセキュリティガイドライン、その他の公的基準等も踏まえて、 より安全なカード社会の実現を図ります。

活動
第3条
1)本会は、上記の目的達成のため、参加企業(団体)同士の情報や技術交流を行います。
2) 必要に応じて分科会(部会)を設置します。

会員資格
第4 条
1)本会は、会の趣旨・目的に賛同いただける企業・団体によって構成されます。

入退会
第5条
1)本会への入退会は原則自由とします。入会は、所定の入退会申請書を事務局へ提出し、運営委員会の承認を得ることにより、会員として登録されます。
2) 退会は、所定の入退会申請書を事務局へ提出することにより、会員登録を抹消します。
3) 前項の規定にかかわらず、一定期間担当者不明の会員については、運営委員会の決議により、名簿からの登録情報の削除、もしくは会員登録を抹消します。

会費
第6条
1)本会は入会金や年会費等を無料とし、別途本会ホームページ運営等による収入によって運営するものとします。
2) 事務連絡はe-インフラを原則に、郵送や紙の配布書類などによるコストを極力かけない運営を 図るものとします。
3) 本会の活動が発展するなど、会費による運営が必要なレベルになった場合には、あらためて 総会に諮り、本会則の改正を含めて協議するものとします。

会計
第7条
本会の会計は、前条の規定による収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費をその歳出とします。

予算等
第8条
1) 委員長は、毎活動年度予算案を作成し、会員総会の承認を受けるものとします。
2) 委員長は、本会の予算の補正を必要と認めるときは、運営委員会の決議を経て、当該予算の補正を行います。

出納及び出納員
第9条
1) 本会の出納は、委員長、もしくは委員長より指名のあった出納員により行います。
2) 出納員は、委員長の命を受けて協議会の出納その他会計事務を行います。

決算等
第10条
委員長は、毎会計年度終了後に協議会の決算を作成し、当会監査役による監査に付した後、会員総会の承認を受けるものとします。

運営委員
第11条
1) 本会の運営を担当する委員を会員から若干名互選し、事務局長1 名を加えて運営委員会を組織します。
2) 運営委員から委員長と副委員長をさらに互選します。

監査役
第12条
本会の決算を監査する監査役を、会員から1 名ないし2 名を互選します。

役員の任期
第13条
運営委員および委員長・副委員長の任期は1 年とし、再任も可とします。

事務局
第14条
本会の事務局を、任期1 年で会員の互選により設置し、再任も可とします。

個人情報の取扱い
第15条
1) 会員企業(団体)の担当者名等の個人情報は、適切な安全管理と取扱いを行います。
2) 会員企業(団体)の担当者名、所属部署、電話番号、メールアドレスを含めた会員名簿は、会員内に限り配布し、会員が相互に連絡・情報交換を図るために使用できるものとします。
3) 会員以外へは担当者名を含まない、企業(団体)名簿を公開するものとします。

顧問
第16条
運営委員会の承認により、本会に顧問を置くことができます。

会員総会
第17条
本会は毎年1 回の定時会員総会を開催します。
第18条
本会は、運営委員会の決定により、臨時会員総会を開催することができます。

除名
第19条
本会の趣旨にふさわしくない行動をとった会員については、運営委員会の決議により除名することができます。

活動年度
第20条
本会の活動年度は、4月1日から翌年3月31日までとします。

解散
第16条
本会は、運営委員会の過半数または会員の3 分の1 以上の提案により、会員の3 分の2 以上の賛成を得て、解散できるものとします。

附則
1) 2009年4月21日より施行。
2) 2010年4月27日改定施行。
3) 2018年4月20日改定施行。


以上


■会則のPDF版
  1. 外部のサイトへリンクします。
  • PマークとPCI DSS
  • ISMSとPCIDSS
  • 参考資料
  • 関連リンク